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2026年6月~ 入院時食事療養費標準負担額の改定につきまして

入院時食事療養費標準負担額の改定につきまして

令和8年度診療報酬改定に伴い、厚生労働省の定める入院時食事療養費の標準負担額(患者の皆様のご負担額)が改定されます。 近年の食材料費・物価の高騰に対応するため国が制度を見直したもので、2026年(令和8年)6月1日より適用されます。
これは病院が独自に定めるものではなく、国の制度改定によるものです。

改定後の標準負担額(1食あたり・1日3食限度)

所得区分 入院日数 改定前→改定後 変更額

一般
(住民税課税世帯)

510円 → 550円 +40円

指定難病患者
小児慢性特定疾病患者

300円 → 330円 +30円

低所得Ⅱ
(住民税非課税世帯)

90日以内 240円 → 270円 +30円

低所得Ⅱ
(住民税非課税世帯)

90日超
※要申請
190円 → 220円 +30円

低所得Ⅰ
(住民税非課税かつ所得が一定基準に満たない70歳以上)

110円 → 130円 +20円

※ 低所得Ⅱの方で入院日数が過去12か月で90日を超える場合、長期入院該当の申請が別途必要です。入院日数がわかる領収書等をご持参のうえ、加入されている保険者(市区町村・健保組合等)の窓口にお申し出ください。
※ マイナ保険証をご利用の場合でも、長期入院該当(90日超)の減額には申請が必要です。
※ 標準負担額は高額療養費の対象にはなりません。

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〒569-0046 大阪府高槻市登町33番1号

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