令和8年度診療報酬改定に伴い、厚生労働省の定める入院時食事療養費の標準負担額(患者の皆様のご負担額)が改定されます。 近年の食材料費・物価の高騰に対応するため国が制度を見直したもので、2026年(令和8年)6月1日より適用されます。
これは病院が独自に定めるものではなく、国の制度改定によるものです。
| 所得区分 | 入院日数 | 改定前→改定後 | 変更額 |
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一般 |
― | 510円 → 550円 | +40円 |
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指定難病患者 |
― | 300円 → 330円 | +30円 |
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低所得Ⅱ |
90日以内 | 240円 → 270円 | +30円 |
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低所得Ⅱ |
90日超 ※要申請 |
190円 → 220円 | +30円 |
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低所得Ⅰ |
― | 110円 → 130円 | +20円 |
※ 低所得Ⅱの方で入院日数が過去12か月で90日を超える場合、長期入院該当の申請が別途必要です。入院日数がわかる領収書等をご持参のうえ、加入されている保険者(市区町村・健保組合等)の窓口にお申し出ください。
※ マイナ保険証をご利用の場合でも、長期入院該当(90日超)の減額には申請が必要です。
※ 標準負担額は高額療養費の対象にはなりません。
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