お知らせ詳細

2026年8月~ 高額療養費制度 自己負担限度額の改定について

高額療養費制度 自己負担限度額の改定につきまして

令和8年度診療報酬改定に伴い、厚生労働省の定める高額療養費制度の自己負担限度額が改定されます。
近年の物価・賃金上昇に対応するため国が制度を見直したもので、2026年(令和8年)8月1日より適用されます。
これは病院が独自に定めるものではなく、国の制度改定によるものです。

改定のポイント

① 月額の自己負担限度額が引き上げられます(全所得区分)

令和8年8月診療分より、69歳以下・70歳以上のすべての所得区分において、ひと月の自己負担限度額が改定されます。


② 年間上限額が新たに設定されます

令和8年8月1日〜令和9年7月31日の1年間を通じた自己負担の上限額が、新たに設定されます。


③ 多数回該当の限度額は据え置きです

過去12か月に高額療養費の支給が3回以上ある場合の「多数回該当」の限度額は変更ありません。


自己負担限度額(69歳まで)

区分 〜R8.7(改定前) R8.8〜R9.7(改定後)

標準報酬月額83万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数該当 140,100円〉
270,300円+(医療費-901,000円)×1%
〈多数該当 140,100円〉

標準報酬月額 53万〜79万円

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数該当 93,000円〉
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
〈多数該当 93,000円〉


標準報酬月額 28万〜50万円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数該当 44,400円〉
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
〈多数該当 44,400円〉

標準報酬月額 26万円以下/
住民税課税

57,600円
〈多数該当 44,400円〉
61,500円
〈多数該当 44,400円〉

住民税非課税世帯

35,400円
〈多数該当 24,600円〉
36,900円
〈多数該当 24,600円〉

※ 多数回該当:同一世帯で、当該月以前12か月に高額療養費の支給月が3か月以上ある場合の4か月目以降の限度額(据え置き)

自己負担限度額(70歳以上)

区分 〜R8.7(改定前) R8.8〜R9.7(改定後)

現役並み所得者Ⅲ

標準報酬月額83万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数該当 140,100円〉
270,300円+(医療費-901,000円)×1%
〈多数該当 140,100円〉

現役並み所得者Ⅱ

標準報酬月額 53万〜79万円

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数該当 93,000円〉
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
〈多数該当 93,000円〉

現役並み所得者Ⅰ

標準報酬月額 28万〜50万円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数該当 44,400円〉
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
〈多数該当 44,400円〉

一般

現役並み・低所得以外の方

57,600円
〈多数該当 44,400円〉
61,500円
〈多数該当 44,400円〉

低所得者

住低所得Ⅰ以外の方

24,600円
〈多数該当 24,600円〉
25,700円
〈多数該当 24,600円〉

低所得者Ⅰ

年金収入のみの場合・受給額80万円以下など

15,000円 15,700円

※ 多数回該当:同一世帯で、当該月以前12か月に高額療養費の支給月が3か月以上ある場合の4か月目以降の限度額(据え置き)
※ 入院時の食費負担・差額ベッド代等は高額療養費の対象にはなりません。
※ 令和9年8月以降、所得区分がさらに細分化される予定です。詳細は改めてお知らせします。

当院のご案内

募集要項

看護部のご紹介

交通アクセス

〒569-0046 大阪府高槻市登町33番1号

〒569-0046 大阪府高槻市登町33番1号
  • 受付時間

    午前:8:00~11:30
    午後:13:00~15:30

  • 診療時間

    午前:9:00~12:00
    午後:14:00~16:00

  • 休診日

    日曜日・祝日
    年末年始(12月30日-1月3日)